ワシントン条約附属書Ⅱ(CITES Ⅱ)に記載されている植物でもCITES無しで輸入できることについて書いておきます。
前までは他のブログに掲載されていましたが、
無くなってしまったので、
私のブログに記載しておきます。
特定の国で、
ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる人工繁殖された植物においては
検疫証明書が代替書類として認められるそうです。
特定の国は下記の国です。
イタリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、シンガポール、スウェーデン、スイス、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ベルギー、香港、ルクセンブルグ
詳細は下記の画像の通り。
なので、上記の国からCITES Ⅱでも輸入できるはず。
まだ、実行したことないので
本当にできるか確認していません。
今度チャレンジしてみようと思います。
12/24追記
共同購入アカウント作成しました。