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ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる人工繁殖された植物の 植物検疫証明書による輸入について

ワシントン条約附属書Ⅱ(CITES Ⅱ)に記載されている植物でもCITES無しで輸入できることについて書いておきます。

 

前までは他のブログに掲載されていましたが、

無くなってしまったので、

私のブログに記載しておきます。

 

特定の国で、

ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる人工繁殖された植物においては

検疫証明書が代替書類として認められるそうです。

 

特定の国は下記の国です。

イタリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、シンガポールスウェーデン、スイス、チェコデンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ベルギー、香港、ルクセンブルグ

 

詳細は下記の画像の通り。

f:id:nanson0911:20200207212942j:plain

 

なので、上記の国からCITES Ⅱでも輸入できるはず。

まだ、実行したことないので

本当にできるか確認していません。

 

今度チャレンジしてみようと思います。

 

12/24追記

共同購入アカウント作成しました。

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